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池田山フライト協会
東海地区の誇るビッグエリア 池田山フライトエリアは
多くのパラグライダー・ハンググライダーが楽しく飛んでいます。
管理をしている池田山フライト協会は営利団体ではなく、管理役員は
各スクール・クラブから希望者にボランティアでお願いしています。
また、整備や安全対策も、フライトしている方全員で行っております。
皆様、今後ともよろしくお願いいたします。
池田山フライト協会
エリア紹介
高度差約750m、ランディングまで直線距離で約3キロもあるビッグエリアです。
濃尾平野の西北端に位置し、景観は伊勢湾太平洋まで望めます。
また、上昇すると琵琶湖や空気が澄んでいれば日本海、富士山も見ることができます。
テイクオフは整備された芝生の斜面です。横に5機ほど広げられます。
ハング用にランチャー台もあります。
テイクオフゾーンのすぐ南には駐車場とトイレ、水道もあり、車で登っても問題ありません。
高度差があるので登る時間は30分ほど必要です。
ランディングは区画整理された田んぼ3枚の広大なランディングです。
でも、グランドサーマルが発生しやすいので注意してください。
テイクオフのほぼ正面に位置します。
ランディングの真西と50m先に駐車場有。
でも、トイレが無い・・・ 近くにある体育館でお借りしています。
池田山は南北に長い山で東向きに飛び立ちます。
初心者はぶっ飛びでも基礎練習が楽しめます。
また、サーマルに乗れる方はテイクオフから南の秋葉神社がある方向へ
尾根沿いに往復して楽しむことができます。
エキスパートの方は池田山の裏、西に伸びる尾根をたどりもっと大きな風で遊ぶことができます。
対地高度2000mくらいで楽しんでいる方が多いです。
ただし、裏には緊急ランディング等一切ありません。
車も入れないので確実な高度を保ちフライトしてください。
午後は西風が吹き飛べないことが多いです。午前中のエリアです。
午前中は西風の予報でも風速が弱く、日差しがあればサーマルブローが池田山を覆い
フライトが可能になります。
午後は裏から風が被りテイクオフはフォロー、テイクオフ前はローターの中になります。
まれに夕方まで東風のときもありますが、そんな日は滅多にありません。
池田山フライトエリア エリアルール
2004年度版エリアルール(池田山フライトエリア管理運営規約第8条より抜粋)配布用
第8条 当エリアでフライトする者は、次の各号を厳守するものとする。
フライト資格
(1) 本規約第6条に該当する者であること。
補足:管理規約ではJHF技能証B級以上の資格を有するもの。但し練習生は教員、助教員もしくはそれに類する
IFAが認めた者の監督下でのフライトをする旨の記載がある。
(2) 本規約第7条に基づき、年間登録もしくはビジター登録をした者であること。
(3) 当エリアを利用する全てのフライヤーは、着地場に設置されたノートに、入山および下山時に必要事項を記入すること。
(4) 当エリアを初めて利用するフライヤーは、フライト前に必ず役員等から注意事項等を確認するものとする。
保険
池田山フライトエリアにてフライトされる方は傷害保険と賠償責任に加入してください。
傷害保険は各スクールや保険会社で取り扱っている、自分が怪我したときの保険です。
賠償責任保険はJHFやJPAの会員登録で同時加入しています。
必ず有効期限の確認をしてください。
装備
(5) 緊急パラシュート・安全ヘルメットは、必ず装着すること。
緊急パラシュートについては、3ヶ月以内にリパックされたものであること。
(6) ハンググライダーは予備のスイングラインも装備するものとする。
(7) パラグライダーのハーネスはTバックルもしくはそれに類する装備をするものとする。
(8) フライト前のチェック(ハングチェック及びハーネスチェック)を必ず行う。
(9) グランドハンドリングなどを行う時は、フライトに準じた安全装備を装着(ヘルメットの着用等)すること。
フライト
( ) ランディングアプローチでの高度処理は、駐車場上空およびその西側では行ってはならない。
(10) 当エリアで定める、離着陸地以外の発着を禁止する。また、機体の片付けは、定められた場所で行うものとする。
(但し、競技会、イベント等で役員等が指示する場合、また、安全上止むを得ない場合には、この限りではない。)
(11) 機体の組立片付け等は、一般車両等の通行に支障をきたさない様に注意すること。
(12) 旋回方向を次のように指定する。奇数日は左旋回、偶数日は右旋回と定める。
尚、旋回とはセンターリングおよびサーマルソアリングなど全てを含む。(空域は全域とする。)
(13) 民家及び送電線等の上空は200m以上の高度をもって、飛行する事。
(14) 雲中飛行を禁止する。また、積乱雲への接近も厳禁とする。また、誤って雲の中に入ってしまった際には、
速やかに雲中より離脱するよう努力すること。
(15) 乱気流、寒冷前線接近中は、フライトを禁止する。また、フライト中にそれらの接近を感知したら、速やかに安全に着陸すること。
(16) 単独行動による単独フライトは禁止する。
(17) ハンググライダーは離陸場において風速8m/s以上、パラグライダーは風速5m/s以上でのテイクオフを禁止する。
(18) 悪コンディションの時、故意にテイクオフを促す様な言動は禁止する。
(19) 精神的、肉体的疲労がある時、または酒気帯、睡眠不足、その他判断を鈍らせる様な薬物等を服用している場合は、
フライトを禁止する。
(20) その他、あらゆる危険なコンディションでのフライトも禁止する。
(21) 池田町内の指定地外着陸は、アウトサイドランディングとする。
(但し、競技会,イベント等で役員が認める場合はこの限りではない。)
(22) 当エリアよりクロスカントリー飛行を試みる者は、JHFクロスカントリー技能証を所有しているものとする。
また、クロスカントリー技能証の検定を受ける者は、その旨をIFA役員に承認を受け、
クロスカントリー技能証を所有する教員、助教員または教員が任命するクロスカントリー技能証を所有する者の
監督下で検定を受けることができる。
フライトの制限
(23) 役員または地域関係者等が入山及びフライトが危険と判断した場合は、期間を定めて当エリアの使用を禁止する場合がある。
(24) 競技会等開催時、フリーフライトを禁止する場合がある。その場合は、役員の指示に従うものとする。
又、役員はフリーフライトが制限される際には、事前に登録者に連絡するものとする。
報告・許可の義務
(25) 離着陸の失敗等及び、フライト中のアクシデントは、速やかに役員に報告するものとする。
(26) 一般にアウトサイド、山沈、スタ沈の場合、アクシデント報告を書面として提出する。
(27) 第三者に損害を与えたときには速やかに役員に報告する。
(28) アクシデントによる植樹林等の伐採についても、許可を必要とする。
(29) クロスカントリーを行おうとするものは事前に申告し、役員に承認を得ること。
その他
(30) テイクオフは、円滑にできる様互いに協力するものとする。
(31) アクシデントが発生した場合は、人命第一とする。
(32) 当エリア内で生じたトラブルは、フライト中いかんにかかわらず、総て当事者自身の責任において対処するものとする。
(33) IFA登録者は役員の指示に従うとともに、当エリアの管理運営には積極的に参加、協力すること。
(34) JHFの施行する禁止事項は、総て厳守するものとする。
池田町の公共事業等により期間を定めフライトを禁止、もしくはフライトエリア周辺の道路の通行規制をすることがある。その際には役員もしくは事業関係者の指示に従うこと。
補足 池田山林道について
いつも登っている池田山林道は例年12月頃の積雪時から3月末日まで冬季閉鎖されます。
したがって車で登ることは出来ません。
歩いて登ってのフライトは構いませんが、西風の日が多く風が乱れる日が多いのでフライトには十分な天気図の確認や観天望気など、細心の注意と配慮をお願いいたします。
もちろん事故が発生した場合に車両で駆けつけることも出来ません。(救急車も含む)
ランディングの「溝」など障害物について
一面緑で平に見えるランディングですが、水はけ用の「溝」や隣の田んぼとの「のり面」、土地境界線の「コンクリートの仕切り」など、様々な障害物があります。
また、雨が降ると水溜りになりやすい箇所があり、滑りやすくなります。
初めて飛ぶ方の「下見」は当然ですが、普段池田山でフライトを楽しんでいる方も、定期的にランディングの「確認」を行ってください。
池田山フライトエリアで飛んでいる
各スクール&クラブ |
これから飛び始めたい方はスクールに入校して
ライセンスに合格してから飛びましょう!
スクールについての問い合わせは下記の各スクールへ直接お願いします。
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